08.退職手続をしよう~雇用保険~

退職手続で重要になってくるのは雇用保険です。
雇用保険とは雇用保険適用事業所に雇用されている人が受けられる保険です。
雇用保険適用事業所とは、1週間の所定労働時間が20時間以上かつ1年以上引き続き雇用される予定の労働者を1人以上雇用する事業所を指します。

難しく書いてしまいましたが、フルタイムで勤務している人はほとんどが雇用保険の被保険者に当てはまります。
被保険者とは、加入者という意味です。
この雇用保険とは退職と同時に失われます。
この雇用保険に1年以上加入していた場合、退職手続をすることにより「失業給付」を受けることができます。

いちいち名前が変わり分かりづらいかもしれませんが、失業給付とは雇用保険のことです。
退職後、再就職先を探すまでの収入を失業給付で援助してもらえるといった形の保険になっています。
ですが加入していた誰もが受けられるものではなく、失業給付を受給するにはいくつかの条件があります。
まず必要なものは、就職しようと思っていること、いつでも就職できる能力があるのに職業に就くことができない状態でいることです。

いつでも就職できる能力というのは、病気や怪我、妊娠、出産、育児、病人の看護などによって働けないといった状態ではないということです。
こうした場合でも、「受給期間の延長」の手続きを行うことで働けるようになってから受給できるようになります。
他にも、認定日と定められた日に公共職業安定所へ訪れなければいけないなどといった細かいことがありますが退職手続時にもらう資料に詳しく書かれています。

メインメニュー